・信託の目的が管理・運用・承継のいずれかを主とするかの明確化と、 内容全体のシンプル化。
・信託の終了事由と変更事由
・遺留分を考慮すること。
・受託者に何らかの利益を付与するとと。
・信託の終了事由と変更事由
・遺留分を考慮すること。
・受託者に何らかの利益を付与するとと。
信託契約を組む以前の問題として、考慮すべきポイントは、
・高齢者等の意思能力の有無の確認
・名義移転に対する抵抗感の払拭
・公平で合引的な受託者の選定以上の点をクリアーできないと信託の設定まで進めない場合が多くなります。
民事信託では当事者となる委託者や受託者も一般の方々であり、高齢者であったりする場合もあり、信託目的を明確にして複雑な内容にならないよう努めなければなりません。
特に、当該信託目的ならばこういう場合は終了させ、又こういう場合 は変更して継続していく、という終了事由と変更事由が重要です。
遺留分に注意することはもちろん、受託者になってもらう方には何らかの利益を付与しないと長続きしないおそれが出てきます。