財産が信託されますとその財産の名義は委託者から受託者の名義に変 わります。ただし、その信託財産の経済的価値は受益者のものとなり、税務上は、受益者が信託財産を有しているものとみなされます。
信託の一つの特徴として、財産が信託されますと、その財産の名義は、委託者から受託者の名義に変わります。もはや、委託者の財産ではなくなるのです。
そうかといって受託者の財産になるわけでもありません。なぜならば、信託財産は受託者固有の財産ときちんと区分するように信託法で規定されているからです。
つまり、信託財産は委託者のものでも、受託者のものでもなくなります。この点が、信託の大きな特徴の一つになります。ですから、委託者の債権者は委託者が倒産しでも基本的には信託財産
に手をつけることができません。これは受託者固有の債権者についても、まったく同じです。すなわち、
受託者固有の債権者は、受託者が倒産しても信託財産に手をつけることができません。
これを倒産隔離と呼びます。
この倒産隔離は、信託の大きなメリットの一つになります。この倒産隔離があるが故に、信託はいろいろな金融スキームなどで活用されているのです。