信託の基本的な仕組みを教えてください。

信託の基本的芯仕組みについては、下の図をご覧ください。
信託には、
委託者 受託者 受益者
という、 3人の当事者が登場します。

委託者とは、財産を託する人のことで、先ほどの十字軍の例で言いますと、出征する兵士が、これに該当します。
受託者とは、財産を託される人のことで、同じく十字軍の例で言いますと、信頼できる人が、これに該当します。
また、受益者とは、託された財産から生じた成果の給付を受ける人のことで、十字軍の例で 言いますと、あとに残された家族が、これに該当 します。

もっとも、委託者と受益者とが、同ーになることもあるわけで、このような信託のことを、
自益信託 と呼びます。
つまり、自分の財産を受託者に託して、その財産から生じた成果については、委託者自らが、給付を受けるというものです。
これに対して、委託者と受益者が異なる信託のことを
他益信託
と呼びます。
また、平成20年9月30日からは、委託者と受託者が同ーとなる信託も可能になりました。
これを、
自己信託
と言います。

[信託の基本的な用語]

委託者
財産を託す人
受託者
財産を託される人
信託財産
託される財産
信託目的
財産を託す目的
財産を託された受託者は、この信託目的を達成するために必要な財産の管理、処分、その他の行為を行います。
受益者
信託財産から生じた成果の給付を受ける人
受益権
信託財産から生じた成果の給付を受ける権利と監督権
信託行為
財産を託すときの取決めで、その取決めをする方法としては、
信託契約 遺書 公正証書等
の3つがあります。